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2022

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2022.01.28

第26次SVHCを使用する当社製品について

ポリプラスチックス株式会社

お客様各位

ポリプラスチックス株式会社
品質保証部

拝啓

貴社益々ご隆盛の段、お慶び申し上げます。日頃は弊社製品をお引き立ていただき誠にありがとうございます。弊社の一部製品に使用している物質がSVHCに指定される可能性を2021月11月5日付でお伝え致しましたが、本件に関して進展がございましたのでお知らせ致します。内容のご確認宜しくお願い致します。

敬具

下記表記載の当社製品に使用している成分が2022117日付でEU REACH規則(化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則)第59条に規定するSVHC(高懸念物質)に指定されました。
https://echa.europa.eu/substances of very high concern identification

対象物質
6,6′-di-tert-butyl-2,2′-methylenedi-p-cresol (CAS No.119-47-1)

各製品における当該物質(CAS No.119 47 1 )の添加量については別途お問い合わせください。

法規上必要となる届け出
当該物質(CAS No.119-47-1)を0.1wt%を超えて含有する成形品(アーティクル)をEU域にて輸入・製造するお客様は当局指定の方法にて届け出が必要になります。詳細は当局URLをご参照ください。

1. SCIP データベースでの届け出
対象者: EU 域内の成形品輸入者/製造者
当該物質(CAS No.119-47-1)の輸入量に関係なく届け出が必要。
届け出期限: 当該物質(CAS No.119-47-1)がSVHC 指定を受けた日以降、最初の輸入日。
https://echa.europa.eu/scip

2. ECHA への届け出
対象者: EU 域内の成形品輸入者/製造者
当該物質(CAS No.119-47-1)を1トン/年を超えて輸入する場合上記①に加え②も必要。
届け出期限: 当該物質(CAS No.119-47-1)がSVHC 指定を受けた日から6 カ月以内。
https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying-substancesin- articles

弊社対象製品については今後の規制動向を踏まえ、お客様とご相談の上、処方変更や代替製品への切替えのご提案等を予定しております。

【本件に関するお問合せ先】
弊社公式WEB サイトお問合せより、件名に「SVHC」と入れてお問合せ下さい。

以上

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