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2021
第26次SVHC候補物質を使用する当社製品について
お客様各位
ポリプラスチックス株式会社
品質保証部
拝啓
貴社益々ご隆盛の段、お慶び申し上げます。日頃は弊社製品をお引き立ていただき誠にありがとうございます。さて、この度は EU 化学物質法規において弊社の一部製品に使用している物質の取扱い方に変化が起こる可能性がありご連絡いたしました。以下の内容をご確認宜しくお願い致します。
敬具
弊社の一部製品に使用している成分の1つが、 2021 年 9 月 3 日付で EU REACH規則 (化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則 )第 5 9 条に規定する SVHC (高懸念物質)に指定するよう EU加盟国(デンマーク)から提案が提出されました。
https://echa.europa.eu/substances of very high concern identification
対象物質
6,6′-di tert butyl 2,2′ methylenedi p cresol CAS No.119 47 1
各製品における当該物質(CAS No.119 47 1 )の添加量については別途お問い合わせください。
一般的にSVHC への指定提案は当局審査にて認められないケースもあるため、当該物質( CASNo.119 47 1 )が SVHC に指定されるかどうかは現時点では不明です。
SVHCに指定された場合、法規上必要となる届け出
SVHCに指定された場合は当該物質 CAS No.119 47 1 を 0 を超えて含有する成形品(アーティクル)を EU 域にて輸入・製造するお客様は当局指定の方法にて届け出が必要になりますので、今後の当局が発信する情報にご注意ください。ご参考までに当局は SVHC 決定通知を毎年 1 月頃、7 月頃の 2 回発信することが多いようです。当該物質 CAS No.119 47 1 が SVHC と確定した場合に必要となる届け出の概要は以下の通りです。詳細は当局 URL をご参照ください。
1. SCIP データベースでの届け出
対象者: EU 域内の成形品輸入者/製造者
当該物質(CAS No.119-47-1)の輸入量に関係なく届け出が必要。
届け出期限: 当該物質(CAS No.119-47-1)がSVHC 指定を受けた日以降、最初の輸入日。
https://echa.europa.eu/scip
2. ECHA への届け出
対象者: EU 域内の成形品輸入者/製造者
当該物質(CAS No.119-47-1)を1トン/年を超えて輸入する場合上記①に加え②も必要。
届け出期限: 当該物質(CAS No.119-47-1)がSVHC 指定を受けた日から6 カ月以内。
https://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying-substancesin- articles
弊社対象製品については今後の規制動向を踏まえ、お客様とご相談の上、処方変更や代替製品への切替えのご提案等を予定しております。但し、万一当該物質(CAS No.119-47-1)のSVHC への指定が早い時期に確定した場合、処方変更品や代替品への切替えが間に合わないケースも想定されます。この場合、お客様においては法規に基づいた届け出が必要になりますのでご承知おきください。
【本件に関するお問合せ先】
弊社公式WEB サイトお問合せより、件名に「SVHC」と入れてお問合せ下さい。
以上
※: DURACON®はポリプラスチックス株式会社が日本において保有している登録商標です。
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